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警察庁組織令 第三十四条 (交通規制課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(交通規制課)

第三十四条

交通規制課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 道路交通関係法令の規定による道路の交通の規制に関すること。
  2. 信号機、道路標識及び道路標示その他交通安全施設に関すること。
  3. 交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)の規定による交通安全施設等整備事業に関すること。
  4. 自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 第一号、第二号及び前号に掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。

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