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警察庁組織令 第三十三条 (交通指導課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(交通指導課)

第三十三条

交通指導課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 道路交通関係法令の規定の違反の取締りに関すること。
  2. 交通反則行為の処理に関すること。
  3. 交通事故の処理及び交通事故に係る犯罪の捜査に関すること。
  4. 道路交通法の規定による車両の使用者に対する指示、放置違反金に関する事務及び車両の使用の制限に関すること。
  5. 交通取締用自動車の運用に関すること。
  6. 高速道路交通警察隊の管理に関すること。
  7. 第一号から第五号までに掲げる事務についての技術的研究に関する企画及び指導に関すること(交通企画課の所掌に属するものを除く。)。

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