(交通企画課)
第三十二条
交通企画課においては、次の事務をつかさどる。
- 一交通警察に関する制度及び交通警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
- 二交通事故防止対策一般に関すること。
- 三局の事務の総合調整に関すること。
- 四道路の交通に関する統計に関すること。
- 五交通安全教育及び交通安全運動に関すること。
- 六道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の施行に関すること(局内の他の課の所掌に属するものを除く。)。
- 七交通事故調査分析センターに関すること。
- 八地域交通安全活動推進委員に関すること。
- 九都道府県交通安全活動推進センター及び全国交通安全活動推進センターに関すること。
- 十自動車安全運転センターに関すること。
- 十一自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
- 十二
- 十三前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。