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警察庁組織令 第三十二条 (交通企画課)

昭和二十九年政令第百八十号政令
(交通企画課)

第三十二条

交通企画課においては、次の事務をつかさどる。

  1. 交通警察に関する制度及び交通警察の運営に関する企画及び立案に関すること。
  2. 交通事故防止対策一般に関すること。
  3. 局の事務の総合調整に関すること。
  4. 道路の交通に関する統計に関すること。
  5. 交通安全教育及び交通安全運動に関すること。
  6. 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の施行に関すること(局内の他の課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 交通事故調査分析センターに関すること。
  8. 地域交通安全活動推進委員に関すること。
  9. 都道府県交通安全活動推進センター及び全国交通安全活動推進センターに関すること。
  10. 自動車安全運転センターに関すること。
  11. 十一
    自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号)の施行に関すること(交通指導課の所掌に属するものを除く。)。
  12. 十二
    第二号、第四号及び第五号に掲げる事務についての技術的研究並びに次条第一号並びに第三十四条第一号及び第二号に掲げる事務についての技術的研究(高度な情報通信の技術に関するものに限る。)に関する企画及び指導に関すること。
  13. 十三
    前各号に掲げるもののほか、局内の他の所掌に属しないこと。

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