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刑事訴訟法 第二百四十八条

昭和二十三年法律第百三十一号法律

第二百四十八条

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

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国税不服審判所 裁決

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