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刑事訴訟法 第二百四十九条
昭和二十三年法律第百三十一号
法律
第二百四十九条
公訴は、検察官の指定した被告人以外の者にその効力を及ぼさない。
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この条文が引用された裁判例
遺失物横領、道路交通法違反、有印私文書偽造、同行使
最高裁判所 昭和50年5月30日 昭和49(あ)2216
棄却
関税法違反被告事件
福岡高等裁判所 宮崎支部 昭和31年4月4日 昭和30(う)531
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