(被観護在所者の退所) 第百二十四条 被観護在所者の退所は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。一あらかじめ定められた収容の期間が満了したこと。二少年法第十八条、第二十三条第二項、第二十四条第一項、第六十四条第一項若しくは第六十六条第一項の決定又は更生保護法第七十一条の申請に対する決定により観護の措置が効力を失ったこと(当該決定が審判期日において告知された場合に限る。)。三家庭裁判所又は検察官その他のその者の身体の拘束について権限を有する者の退所の指揮又は通知を受けたこと。 e-Gov法令検索で第百二十四条を開く ↗