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少年鑑別所法 第百二十三条

平成二十六年法律第五十九号法律

第百二十三条

在所者を同行する場合(第七十八条第一項同条第二項において準用する場合を含む。)又は第七十九条第四項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により連れ戻す場合を含む。)において、やむを得ない事由があるときは、最寄りの少年鑑別所若しくは少年院又は刑事施設の特に区別した場所にその者を仮に収容することができる。

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