条文くん法令検索 AIに質問する

少年院法施行規則 第八十四条 (仮に収容されている者)

平成二十七年法務省令第三十号府省令
(仮に収容されている者)

第八十四条

第百三十三条第一項若しくは第二項、少年法第十七条の四第一項若しくは第二十七条の二第五項又は少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百二十三条の規定により少年院に仮に収容されている者については、その性質に反しない限り、この規則中の在院者に関する規定を準用する。

e-Gov法令検索で第八十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年院法施行規則第八十四条(仮に収容されている者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八十三条(準用) 少年院法施行規則 目次 第八十五条(家庭裁判所の意見聴取) →