(仮に収容されている者)
第八十四条
法第百三十三条第一項若しくは第二項、少年法第十七条の四第一項若しくは第二十七条の二第五項又は少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百二十三条の規定により少年院に仮に収容されている者については、その性質に反しない限り、この規則中の在院者に関する規定を準用する。
法第百三十三条第一項若しくは第二項、少年法第十七条の四第一項若しくは第二十七条の二第五項又は少年鑑別所法(平成二十六年法律第五十九号)第百二十三条の規定により少年院に仮に収容されている者については、その性質に反しない限り、この規則中の在院者に関する規定を準用する。