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少年鑑別所法 第七十九条 (災害時の避難及び解放)

平成二十六年法律第五十九号法律
(災害時の避難及び解放)

第七十九条

少年鑑別所の長は、地震、火災その他の災害に際し、少年鑑別所内において避難の方法がないときは、在所者を適当な場所に護送しなければならない。

2前項の場合において、在所者を護送することができないときは、少年鑑別所の長は、その者を少年鑑別所から解放することができる。地震、火災その他の災害に際し、少年鑑別所の外にある在所者を避難させるため適当な場所に護送することができない場合も、同様とする。

3前項の規定により解放された者は、避難を必要とする状況がなくなった後速やかに、少年鑑別所又は少年鑑別所の長が指定した場所に出頭しなければならない。

4指定職員は、第二項の規定により解放された被観護措置者等が前項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、裁判官のあらかじめ発する連戻状により、その者を連れ戻すことができる。

5前項の規定による連戻しが困難である場合には、少年鑑別所の長は、警察官に対して連戻しのための援助を求めることができる。この場合において、援助を求められた警察官については、同項の規定を準用する。

6前条第三項の規定は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の連戻状について準用する。

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