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少年鑑別所法 第百三十二条

平成二十六年法律第五十九号法律

第百三十二条

第七十九条第二項の規定により解放された在所者が、同条第三項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。

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