(逃走者等の遺留物)
第六十三条
在所者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して六月を経過する日までに、その者又はその親権を行う者等から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。
- 一逃走したとき逃走した日
- 二
2前条第二項の規定は、前項の遺留物について準用する。
在所者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して六月を経過する日までに、その者又はその親権を行う者等から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。
2前条第二項の規定は、前項の遺留物について準用する。