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少年鑑別所法 第六十三条 (逃走者等の遺留物)

平成二十六年法律第五十九号法律
(逃走者等の遺留物)

第六十三条

在所者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該各号に定める日から起算して六月を経過する日までに、その者又はその親権を行う者等から引渡しを求める申出がなく、又は引渡しに要する費用の提供がないときは、その遺留物は、国庫に帰属する。

  1. 逃走したとき逃走した日
  2. 第七十九条第二項の規定により解放された場合において、同条第三項に規定する避難を必要とする状況がなくなった後速やかに同項に規定する場所に出頭しなかったとき避難を必要とする状況がなくなった日

2前条第二項の規定は、前項の遺留物について準用する。

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