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少年法 第二十二条の六 (被害者等に対する説明)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(被害者等に対する説明)

第二十二条の六

家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から申出がある場合において、少年の健全な育成を妨げるおそれがなく相当と認めるときは、最高裁判所規則の定めるところにより、その申出をした者に対し、審判期日における審判の状況を説明するものとする。

2前項の申出は、その申出に係る事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。

3第五条の二第三項の規定は、第一項の規定により説明を受けた者について、準用する。

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