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少年法 第二十二条の五 (弁護士である付添人からの意見の聴取等)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(弁護士である付添人からの意見の聴取等)

第二十二条の五

家庭裁判所は、前条第一項の規定により審判の傍聴を許すには、あらかじめ、弁護士である付添人の意見を聴かなければならない。

2家庭裁判所は、前項の場合において、少年に弁護士である付添人がないときは、弁護士である付添人を付さなければならない。

3少年に弁護士である付添人がない場合であつて、最高裁判所規則の定めるところにより少年及び保護者がこれを必要としない旨の意思を明示したときは、前二項の規定は適用しない。

4第二十二条の三第三項の規定は、第二項の規定により家庭裁判所が付すべき付添人について、準用する。

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