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少年法 第三条 (審判に付すべき少年)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(審判に付すべき少年)

第三条

次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。

  1. 罪を犯した少年
  2. 十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年
  3. 次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年
    1. 保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
    2. 正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
    3. 犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
    4. 自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

2家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

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この法律施行前、十六歳に満たないで罪を犯した者に対しては、なお旧法第七条第一項の例による。

(検討等)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。

第一条の規定による改正後の少年法第二十六条の四の規定は、この法律の施行の日以後に第一条の規定による改正後の少年法第二十四条第一項第一号の保護処分の決定を受けた者について適用する。

(司法警察員の送致に関する経過措置)
附則

新少年法第六十七条第一項(少年法第四十一条に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にした行為に係る事件の司法警察員から家庭裁判所への送致について適用する。

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