(定義)
第二条
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一少年少年法第二条第一項に規定する少年をいう。
- 二特定少年少年法第六十二条第一項に規定する特定少年をいう。
- 三犯罪少年少年法第三条第一項第一号に規定する少年をいう。
- 四触法少年少年法第三条第一項第二号に規定する少年をいう。
- 五ぐ犯少年少年法第三条第一項第三号に規定する少年(特定少年に該当する場合を除く。)をいう。
- 六非行少年犯罪少年、触法少年及びぐ犯少年をいう。
- 七不良行為少年非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、深夜はいかいその他自己又は他人の徳性を害する行為(以下「不良行為」という。)をしている少年をいう。
- 八被害少年犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為により被害を受けた少年をいう。
- 九要保護少年児童福祉法による福祉のための措置又はこれに類する保護のための措置が必要と認められる少年(非行少年又は児童虐待を受けたと思われる児童に該当する場合を除く。)をいう。
- 十児童虐待を受けたと思われる児童児童虐待の防止等に関する法律第二条に規定する児童虐待を受けたと思われる児童をいう。
- 十一低年齢少年十四歳未満の者をいう。
- 十二保護者少年法第二条第二項に規定する者をいう。
- 十三
- 十四少年サポートセンター警視庁、道府県警察本部又は方面本部の内部組織のうち、少年補導職員又は前号に規定する知識及び技能を有する警察官(以下「少年補導職員等」という。)を配置し、専門的な知識及び技能を必要とし、又は継続的に実施することを要する少年警察活動について中心的な役割を果たすための組織として警察本部長及び方面本部長が定めるものをいう。