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少年警察活動規則
平成十四年国家公安委員会規則第二十号
規則
· 条文 39 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(少年警察活動の基本)
第四条
(部門間の連絡等)
第五条
(関係機関等との連携)
第六条
(早期発見)
第七条
(街頭補導)
第八条
(少年相談)
第九条
(少年の規範意識の向上等に資する活動)
第十条
(情報発信)
第十一条
(有害環境の影響の排除に係る都道府県知事への連絡等)
第十二条
(捜査又は調査を行う部門)
第十三条
(非行少年についての活動)
第十四条
(不良行為少年についての活動)
第十五条
(触法調査の基本)
第十六条
(調査すべき事項)
第十七条
(調査指揮)
第十八条
(調査主任官)
第十九条
(付添人の選任)
第二十条
(触法調査のための呼出し及び質問)
第二十一条
(令状の請求)
第二十二条
(触法少年に係る事件の送致又は通告)
第二十三条
(関連事件の送致)
第二十四条
(共通証拠物の取扱い)
第二十五条
(指導教養)
第二十六条
(準用規定)
第二十七条
(ぐ犯調査の基本)
第二十八条
(ぐ犯調査を行うことができる警察職員)
第二十九条
(調査すべき事項)
第三十条
(調査主任官等)
第三十一条
(ぐ犯調査のための呼出し及び質問)
第三十二条
(低年齢少年に係るぐ犯調査における配慮)
第三十三条
(ぐ犯少年に係る事件の送致又は通告)
第三十四条
(指導教養)
第三十五条
(長官への委任)
第三十六条
(被害少年についての活動)
第三十七条
(福祉犯の被害少年についての活動)
第三十八条
(要保護少年についての活動)
第三十九条
(児童虐待を受けたと思われる児童についての活動)