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少年警察活動規則 第二十九条 (調査すべき事項)

平成十四年国家公安委員会規則第二十号規則
(調査すべき事項)

第二十九条

ぐ犯調査においては、事件の事実、原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等について調査するものとする。

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