(調査すべき事項) 第二十九条 ぐ犯調査においては、事件の事実、原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等について調査するものとする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗