(ぐ犯調査を行うことができる警察職員) 第二十八条 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則第一条の規定により警察本部長が指定した警察職員は、上司である警察官の命を受け、ぐ犯調査を行うことができる。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗