条文くん法令検索 AIに質問する

少年法 第六条の二 (警察官等の調査)

昭和二十三年法律第百六十八号法律
(警察官等の調査)

第六条の二

警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第三条第一項第二号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。

2前項の調査は、少年の情操の保護に配慮しつつ、事案の真相を明らかにし、もつて少年の健全な育成のための措置に資することを目的として行うものとする。

3警察官は、国家公安委員会規則の定めるところにより、少年の心理その他の特性に関する専門的知識を有する警察職員(警察官を除く。)に調査(第六条の五第一項の処分を除く。)をさせることができる。

e-Gov法令検索で第六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年法第六条の二(警察官等の調査)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 2 件

この条文が引用された裁判例

← 第六条(通告) 少年法 目次 第六条の三(調査における付添人) →