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少年警察活動規則 第二十二条 (触法少年に係る事件の送致又は通告)

平成十四年国家公安委員会規則第二十号規則
(触法少年に係る事件の送致又は通告)

第二十二条

触法調査の結果、次の各号に該当するときは、当該各号の手続により処理をするものとする。

  1. 当該少年が少年法第六条の六第一項各号のいずれかに該当するとき長官が定める様式の触法少年事件送致書を作成し、これに長官が定める様式の身上調査表その他の関係書類を添付して児童相談所長に送致すること。
  2. 前号に掲げるもののほか、当該少年に保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められるとき長官が定める様式の児童通告書により児童相談所に通告するほか、少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則(平成十九年国家公安委員会規則第二十三号)別記様式の調査概要結果通知書により児童相談所に通知すること。

2前項の処理をするに当たっては、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。

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