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少年法 第六条の三 (調査における付添人)
昭和二十三年法律第百六十八号
法律
(調査における付添人)
第六条の三
少年及び保護者は、
前条第一項
の調査に関し、いつでも、弁護士である付添人を選任することができる。
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第6条の2
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少年法 目次
第六条の四(呼出し、質問、報告の要求) →