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少年警察活動規則 第十九条 (付添人の選任)

平成十四年国家公安委員会規則第二十号規則
(付添人の選任)

第十九条

少年法第六条の三に規定する付添人の選任については、付添人を選任することができる者又は付添人から両者が連署した付添人選任届を差し出させるものとする。

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