(調査主任官)
第十八条
警察本部長又は警察署長は、個々の触法調査につき、調査主任官を指名するものとする。
2調査主任官は、前条第一項の規定により読み替えて準用する犯罪捜査規範第十六条から第十九条(事件指揮簿に関する部分を除く。)までの規定により指揮を受け、当該触法調査につき、次に掲げる職務を行うものとする。
- 一調査すべき事項及び調査に従事する者の任務分担を定めること。
- 二押収物及びその換価代金の出納を承認し、これらの保管の状況を常に把握すること。
- 三調査方針を立てること。
- 四調査に従事する者に対し、調査の状況に関し報告を求めること。
- 五調査の適正な遂行及び当該調査に係る少年の自殺その他の事故の防止について調査に従事する者に対する指導教養を行うこと。
- 六家庭裁判所、児童相談所、学校その他の関係機関との連絡調整を行うこと。
- 七前各号に掲げるもののほか、警察本部長又は警察署長から特に命ぜられた事項
3警察本部長又は警察署長は、第一項の規定により調査主任官を指名する場合には、当該事件の内容並びに所属の職員の調査能力、知識経験及び職務遂行の状況を勘案し、前項に規定する職務を的確に行うことができると認められる者を指名しなければならない。
4調査主任官が交代する場合には、関係書類、証拠物等の引継ぎを確実に行うとともに、調査の状況その他必要な事項を明らかにし、事後の調査に支障を来すことのないようにしなければならない。