条文くん法令検索 AIに質問する

少年警察活動規則 第七条 (街頭補導)

平成十四年国家公安委員会規則第二十号規則
(街頭補導)

第七条

街頭補導(道路その他の公共の場所、駅その他の多数の客の来集する施設又は風俗営業の営業所その他の少年の非行が行われやすい場所において、前条に規定する少年を発見し、必要に応じその場で、これらに第十三条第一項第十四条第一項第三十六条第一項第三十八条第一項又は第三十九条第一項に規定する措置を執る活動をいう。以下同じ。)は、自らの身分を明らかにし、その他相手方の権利を不当に害することのないよう注意して行うものとする。

2前条に規定する少年を早期に発見するため必要があるときは、街頭補導の実施に当たり、学校その他の関係機関、少年の健全な育成のための活動を行うボランティアその他の関係者の協力を求めるものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年警察活動規則第七条(街頭補導)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(早期発見) 少年警察活動規則 目次 第八条(少年相談) →