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少年警察活動規則 第三十九条 (児童虐待を受けたと思われる児童についての活動)

平成十四年国家公安委員会規則第二十号規則
(児童虐待を受けたと思われる児童についての活動)

第三十九条

児童虐待を受けたと思われる児童については、児童虐待の防止等に関する法律第六条第一項の規定による児童相談所への通告又は児童福祉法第三十三条第一項若しくは第二項の規定による委託を受けて行う一時保護の適切な実施のため、本人又はその保護者に対する助言、学校その他の関係機関への連絡その他の必要な措置を執るものとする。

2児童虐待を受けたと思われる児童を発見したときは、速やかに、長官が定める様式の児童通告書又は口頭により児童相談所に通告するものとする。この場合において、口頭により通告したときは、その内容を記載した書面を事後に当該児童相談所に送付するものとする。

3児童虐待を受けたと思われる児童については、児童相談所その他の関係機関との緊密な連携の下、当該児童に対するカウンセリング、保護者に対する助言又は指導その他の当該児童に対する支援を的確に実施するほか、児童虐待の防止等に関する法律第十条の規定による援助の求めがあった場合においては、その求めをした者との適切な役割分担の下、必要な措置を執るものとする。

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