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少年警察活動規則 第三十六条 (被害少年についての活動)

平成十四年国家公安委員会規則第二十号規則
(被害少年についての活動)

第三十六条

被害少年については、適切な助言を行う等必要な支援を実施するものとする。

2前項に定めるもののほか、被害少年について、その精神的打撃の軽減を図るため特に必要と認められるときは、保護者の同意を得た上で、カウンセリングの実施、関係者への助言その他の継続的な支援を実施するものとする。

3前項に規定する継続的な支援について、その適切な実施のため必要があるときは、保護者の同意を得た上で、これを学校関係者その他の適当な者と協力して実施するものとする。

4特定少年に対する前二項の規定の適用については、これらの規定中「保護者」とあるのは「本人」とする。

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