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少年警察活動規則 第三十五条 (長官への委任)

平成十四年国家公安委員会規則第二十号規則
(長官への委任)

第三十五条

この章に定めるもののほか、触法調査又はぐ犯調査に関する書類の様式その他必要な事項は、長官の定めるところによる。

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