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少年警察活動規則 第三十四条 (指導教養)
平成十四年国家公安委員会規則第二十号
規則
(指導教養)
第三十四条
警察本部長及び警察署長は、ぐ犯調査に従事する者に対し、職務遂行に必要な知識及び技能に関する指導教養を行うものとする。
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