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少年警察活動規則 第三十三条 (ぐ犯少年に係る事件の送致又は通告)

平成十四年国家公安委員会規則第二十号規則
(ぐ犯少年に係る事件の送致又は通告)

第三十三条

ぐ犯調査の結果、次の各号に該当するときは、当該各号に定める手続により処理をするものとする。

  1. 処理をする時において、当該少年が十四歳以上十八歳未満であって、その者を家庭裁判所の審判に付することが適当と認められるとき。 長官が定める様式のぐ犯少年事件送致書を作成し、これに長官が定める様式の身上調査表その他の関係書類を添付して家庭裁判所に送致すること。
  2. 処理をする時において、当該少年が十四歳以上十八歳未満であって、保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められ、かつ、家庭裁判所に直接送致するよりも、まず、児童福祉法による措置に委ねるのが適当であると認められるとき。 長官が定める様式の児童通告書により児童相談所に通告すること。
  3. 処理をする時において、当該少年が低年齢少年であって、保護者がないとき又は保護者に監護させることが不適当であると認められるとき。 長官が定める様式の児童通告書により児童相談所に通告すること。

2前項の処理をするに当たっては、警察本部長又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。

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