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少年警察活動規則 第二十四条 (共通証拠物の取扱い)

平成十四年国家公安委員会規則第二十号規則
(共通証拠物の取扱い)

第二十四条

触法少年に係る事件が二十歳以上の者又は犯罪少年に係る事件と関連し、これらを送致し、又は送付する場合において、共通の証拠物があるときは、二十歳以上の者又は犯罪少年に係る事件に証拠物を添付し、触法少年に係る事件の記録にその旨を記載するものとする。ただし、触法少年に係る事件のみが重要と認められ、かつ、当該触法少年について児童福祉法第二十七条第一項第四号の措置が執られた場合は、当該措置に係る家庭裁判所に証拠物を送付するものとする。

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