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少年警察活動規則 第二十五条 (指導教養)

平成十四年国家公安委員会規則第二十号規則
(指導教養)

第二十五条

警察本部長及び警察署長は、触法調査に従事する者に対し、低年齢少年の特性その他の職務遂行に必要な知識及び技能に関する指導教養を行うものとする。

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