条文くん法令検索 AIに質問する

少年警察活動規則 第二十六条 (準用規定)

平成十四年国家公安委員会規則第二十号規則
(準用規定)

第二十六条

触法調査については、この節に規定するもののほか、その性質に反しない限り、犯罪捜査規範第十二章の例によるものとする。

e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年警察活動規則第二十六条(準用規定)について教えてください」と聞く
← 第二十五条(指導教養) 少年警察活動規則 目次 第二十七条(ぐ犯調査の基本) →