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少年警察活動規則 第二十六条 (準用規定)
平成十四年国家公安委員会規則第二十号
規則
(準用規定)
第二十六条
触法調査については、この節に規定するもののほか、その性質に反しない限り、犯罪捜査規範第十二章の例によるものとする。
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