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少年警察活動規則 第四条 (部門間の連絡等)

平成十四年国家公安委員会規則第二十号規則
(部門間の連絡等)

第四条

警察本部長及び警察署長は、少年に係る事案の適切な取扱いを確保し、及び少年に対する暴力団の影響の排除、暴走族等の非行集団に係る対策その他の複数の部門に関係する施策を的確に推進するため、少年警察部門(少年警察活動を所掌する部門をいう。以下同じ。)とその他の警察部門との緊密な連絡を保たせるものとする。

2警察本部長及び警察署長は、全ての警察職員が少年警察活動の基本を理解するよう、適切かつ効果的な教養を実施するものとする。

3関東管区警察局長は、サイバー特別捜査部の警察職員が少年警察活動の基本を理解するよう、適切かつ効果的な教養を実施するとともに、少年に係る事案の適切な取扱いを確保するため、サイバー特別捜査部に、都道府県警察の少年警察部門との緊密な連絡を保たせるものとする。

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