条文くん法令検索 AIに質問する

少年警察活動規則 第五条 (関係機関等との連携)

平成十四年国家公安委員会規則第二十号規則
(関係機関等との連携)

第五条

少年警察活動は、学校、家庭裁判所、児童相談所その他の少年の健全な育成に関係する業務を行う機関又は少年の健全な育成のための活動を行うボランティア若しくは団体との連携と適切な役割分担の下に行うものとする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年警察活動規則第五条(関係機関等との連携)について教えてください」と聞く
← 第四条(部門間の連絡等) 少年警察活動規則 目次 第六条(早期発見) →