条文くん法令検索 AIに質問する

少年警察活動規則 第十条 (情報発信)

平成十四年国家公安委員会規則第二十号規則
(情報発信)

第十条

少年警察活動については、少年の健全な育成に関する国民の理解を深めるため、少年の非行及び犯罪被害の実態並びに少年警察活動の状況に関する情報を積極的に発信するものとする。この場合においては、関係機関との協議会の開催、関係機関が開催する講習会等への協力その他の適切な方法により、少年警察活動に関する専門的な知見が関係機関等における少年の健全な育成のための活動に反映されるよう配慮するものとする。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「少年警察活動規則第十条(情報発信)について教えてください」と聞く
← 第九条(少年の規範意識の向上等に資する活動) 少年警察活動規則 目次 第十一条(有害環境の影響の排除に係る都道府県知事への連絡等) →