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少年警察活動規則 第九条 (少年の規範意識の向上等に資する活動)

平成十四年国家公安委員会規則第二十号規則
(少年の規範意識の向上等に資する活動)

第九条

広く少年の参加を得て行うボランティア活動等の社会奉仕体験活動、柔道、剣道等のスポーツ活動その他の少年の規範意識の向上又は社会の一員としての意識の涵養に資するための体験活動については、学校その他の関係機関等が実施する少年の健全な育成のための活動との適切な役割分担の下、少年警察活動に関する知見、警察職員の能力その他警察業務の専門性を生かして、効果的に実施するものとする。

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