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個人情報の保護に関する法律施行令 第二条 (要配慮個人情報)

平成十五年政令第五百七号政令
(要配慮個人情報)

第二条

第二条第三項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。

  1. 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害があること。
  2. 本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果
  3. 健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。
  4. 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。
  5. 本人を少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三条第一項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。

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(個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に整備法第五十条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下この条において「新個人情報保護法」という。)第二条第八項に規定する行政機関が保有している新個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルについての第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律施行令(次項及び次条において「新個人情報保護法施行令」という。)第十九条第一項の規定の適用については、同項第一号中「予定年月日」とあるのは、「年月日」とする。

2この政令の施行の際現に新個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機関等が保有している新個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人情報ファイルについての新個人情報保護法施行令第二十条第一項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する等の政令(令和三年政令第二百九十二号)の施行後遅滞なく」とする。

(個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に整備法第五十一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律第二条第十一項第二号に規定する地方公共団体の機関及び同項第四号に規定する地方独立行政法人が保有している個人情報の保護に関する法律第六十条第二項に規定する個人情報ファイルについての第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律施行令第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「直ちに」とあるのは、「個人情報の保護に関する法律施行令等の一部を改正する政令(令和四年政令第百七十七号)の施行後遅滞なく」とする。

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