第五条
令第二条第一号の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害は、次に掲げる障害とする。
令第二条第一号の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害は、次に掲げる障害とする。
第十七条第一項に規定する事項のうち、施行日前に第十六条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第十七条第二項を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
第二十八条第一項に規定する事項のうち、施行日前に第二十七条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第二十八条第二項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
別表第二法人等において、法第三十条第一項各号に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十二条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法により記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、新規則第二十二条第三項を適用することができる。この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
特定地方独立行政法人等において、新個人情報保護法第三十条第一項各号に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十二条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法により記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、新規則第二十二条第三項を適用することができる。この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。