条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律施行規則 第五条 (要配慮個人情報)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(要配慮個人情報)

第五条

第二条第一号の個人情報保護委員会規則で定める心身の機能の障害は、次に掲げる障害とする。

  1. 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)別表に掲げる身体上の障害
  2. 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害
  3. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)にいう精神障害(発達障害者支援法(平成十六年法律第百六十七号)第二条第一項に規定する発達障害を含み、前号に掲げるものを除く。)
  4. 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第四条第一項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度であるもの

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成に関する経過措置)
附則

第十七条第一項に規定する事項のうち、施行日前に第十六条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第十七条第二項を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。

(個人関連情報の第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置)
附則

第二十八条第一項に規定する事項のうち、施行日前に第二十七条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、第二十八条第二項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。

(第三者提供を受ける際の確認に関する経過措置)
附則

別表第二法人等において、法第三十条第一項各号に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十二条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法により記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、新規則第二十二条第三項を適用することができる。この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。

(第三者提供を受ける際の確認に関する経過措置)
附則

特定地方独立行政法人等において、新個人情報保護法第三十条第一項各号に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十二条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法により記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、新規則第二十二条第三項を適用することができる。この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律施行規則第五条(要配慮個人情報)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条(旅券の番号等に準ずる文字、番号、記号その他の符号) 個人情報の保護に関する法律施行規則 目次 第六条(法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者) →