条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律施行規則 第六条 (法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者)

第六条

第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

  1. 外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関
  2. 外国において法第十六条第八項に規定する学術研究機関等に相当する者
  3. 外国において法第五十七条第一項各号に掲げる者に相当する者

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(改正法附則第二条の規定による通知の方法)

第七条第一項の規定(通知に関する部分に限る。)は、改正法附則第二条の規定による通知について準用する。

(第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成に関する経過措置)
附則

別表第二法人等において、新規則第二十四条第一項(同項第三号を除く。)に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十四条第二項を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。

(第三者提供を受ける際の確認に係る記録の作成に関する経過措置)
附則

特定地方独立行政法人等において、新規則第二十四条第一項に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十四条第二項を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律施行規則第六条(法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(要配慮個人情報) 個人情報の保護に関する法律施行規則 目次 第七条(個人の権利利益を害するおそれが大きいもの) →