(法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者)
第六条
法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体又は国際機関
- 二外国において法第十六条第八項に規定する学術研究機関等に相当する者
- 三外国において法第五十七条第一項各号に掲げる者に相当する者
法第二十条第二項第七号の個人情報保護委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
第七条第一項の規定(通知に関する部分に限る。)は、改正法附則第二条の規定による通知について準用する。
別表第二法人等において、新規則第二十四条第一項(同項第三号を除く。)に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十四条第二項を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。
特定地方独立行政法人等において、新規則第二十四条第一項に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十三条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十四条第二項を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。