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個人情報の保護に関する法律施行規則 第七条 (個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(個人の権利利益を害するおそれが大きいもの)

第七条

第二十六条第一項本文の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)の漏えい、滅失若しくは毀損(以下この条及び次条第一項において「漏えい等」という。)が発生し、又は発生したおそれがある事態
  2. 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
  3. 不正の目的をもって行われたおそれがある当該個人情報取扱事業者に対する行為による個人データ(当該個人情報取扱事業者が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、個人データとして取り扱われることが予定されているものを含む。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
  4. 個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

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(改正法附則第二条の規定による届出の方法)

改正法附則第二条の規定による届出は、別記様式第一による届出書及び当該届出書に記載すべき事項を記録した光ディスク等を提出して行うものとする。

2個人情報取扱事業者が、代理人によって改正法附則第二条の規定による届出を行う場合には、前項の届出書に別記様式第二によるその権限を証する書面を添付して個人情報保護委員会に提出しなければならない。

(個人関連情報の第三者提供を行う際の確認に関する経過措置)
附則

特定地方独立行政法人等において、新個人情報保護法第三十一条第一項第一号に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十六条に規定する方法に相当する方法で確認(当該確認について新規則第二十七条に規定する方法に相当する方法で記録を作成し、かつ、保存している場合におけるものに限る。)を行っているものについては、新規則第二十六条第三項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前二項に規定する方法」とあるのは「前二項に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。

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