(他の個人情報取扱事業者への通知) 第九条 個人情報取扱事業者は、法第二十六条第一項ただし書の規定による通知をする場合には、第七条各号に定める事態を知った後、速やかに、前条第一項各号に定める事項を通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗