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個人情報の保護に関する法律施行規則 第九条 (他の個人情報取扱事業者への通知)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(他の個人情報取扱事業者への通知)

第九条

個人情報取扱事業者は、法第二十六条第一項ただし書の規定による通知をする場合には、第七条各号に定める事態を知った後、速やかに、前条第一項各号に定める事項を通知しなければならない。

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