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個人情報の保護に関する法律施行規則 第八条 (個人情報保護委員会への報告)

平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号規則
(個人情報保護委員会への報告)

第八条

個人情報取扱事業者は、法第二十六条第一項本文の規定による報告をする場合には、前条各号に定める事態を知った後、速やかに、当該事態に関する次に掲げる事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。次条において同じ。)を報告しなければならない。

  1. 概要
  2. 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データ(前条第三号に定める事態については、同号に規定する個人情報を含む。次号において同じ。)の項目
  3. 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数
  4. 原因
  5. 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
  6. 本人への対応の実施状況
  7. 公表の実施状況
  8. 再発防止のための措置
  9. その他参考となる事項

2前項の場合において、個人情報取扱事業者は、当該事態を知った日から三十日以内(当該事態が前条第三号に定めるものである場合にあっては、六十日以内)に、当該事態に関する前項各号に定める事項を報告しなければならない。

3第二十六条第一項本文の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うものとする。

  1. 個人情報保護委員会に報告する場合電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係る電子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法(電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっては別記様式第一による報告書を提出する方法、個人情報保護委員会が別に定める場合にあってはその方法)
  2. 法第百五十条第一項の規定により、法第二十六条第一項の規定による権限の委任を受けた事業所管大臣に報告する場合別記様式第一による報告書を提出する方法(個人情報保護委員会又は当該事業所管大臣が別に定める場合にあっては、その方法)

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(個人関連情報の第三者提供に係る記録の作成に関する経過措置)
附則

特定地方独立行政法人等において、新規則第二十八条第一項に規定する事項のうち、施行日前に新規則第二十七条に規定する方法に相当する方法で記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)を作成しているものについては、新規則第二十八条第二項の規定を適用することができる。この場合において、同項中「前条に規定する方法」とあるのは「前条に規定する方法に相当する方法」と読み替えるものとする。

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