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個人情報の保護に関する法律施行令 第三条 (行政機関)

平成十五年政令第五百七号政令
(行政機関)

第三条

第二条第八項第四号の政令で定める特別の機関は、警察庁とする。

2第二条第八項第五号の政令で定める特別の機関は、検察庁とする。

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(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の廃止に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に第二条第一号の規定による廃止前の行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令(以下この条において「旧行政機関個人情報保護法施行令」という。)第二十六条第一項又は第二項の規定により行政機関の長がその所掌に係る権限又は事務を当該行政機関の職員に委任している場合における当該権限又は事務は、新個人情報保護法施行令第三十条第一項又は第二項の規定により当該職員に委任したものとみなす。この場合において、この政令の施行前にされた当該職員に係る旧行政機関個人情報保護法施行令第二十六条第三項の規定による公示は、新個人情報保護法施行令第三十条第三項の規定によりされた公示とみなす。

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