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個人情報の保護に関する法律施行令 第四条 (個人情報データベース等)

平成十五年政令第五百七号政令
(個人情報データベース等)

第四条

第十六条第一項の利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定めるものは、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行されたものであって、かつ、その発行が法又は法に基づく命令の規定に違反して行われたものでないこと。
  2. 不特定かつ多数の者により随時に購入することができ、又はできたものであること。
  3. 生存する個人に関する他の情報を加えることなくその本来の用途に供しているものであること。

2第十六条第一項第二号の政令で定めるものは、同項に規定する情報の集合物に含まれる個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものであって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。

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