条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律施行令 第三十条 (行政不服審査法施行令の規定の読替え)

平成十五年政令第五百七号政令
(行政不服審査法施行令の規定の読替え)

第三十条

第百六条の規定により同条第一項の審査請求について行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定が適用される場合における行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律施行令第三十条(行政不服審査法施行令の規定の読替え)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用) 個人情報の保護に関する法律施行令 目次 第三十一条(行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料) →