条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律施行令 第二十九条 (訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)

平成十五年政令第五百七号政令
(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)

第二十九条

第二十二条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、訂正請求及び利用停止請求における本人確認手続等について準用する。この場合において、同条第三項中「第七十六条第二項」とあるのは、訂正請求については「第九十条第二項」と、利用停止請求については「第九十八条第二項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律施行令第二十九条(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十八条(写しの送付の求め) 個人情報の保護に関する法律施行令 目次 第三十条(行政不服審査法施行令の規定の読替え) →