(開示請求における本人確認手続等)
第二十二条
開示請求をする者は、行政機関の長等(法第百二十六条の規定により委任を受けた職員があるときは、当該職員。以下この条及び第二十五条第一項において同じ。)に対し、次の各号に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。
- 一
- 二前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため行政機関の長等が適当と認める書類
2開示請求書を行政機関の長等に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を行政機関の長等に提出すれば足りる。
- 一前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの
- 二その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして行政機関の長等が適当と認める書類であって、開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの
3法第七十六条第二項の規定により代理人が開示請求をする場合には、当該代理人は、戸籍謄本、委任状その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を行政機関の長等に提示し、又は提出しなければならない。
4開示請求をした代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした行政機関の長等(法第八十五条第一項の規定による通知があった場合にあっては、移送を受けた行政機関の長等)に届け出なければならない。
5前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。