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個人情報の保護に関する法律施行令 第二十三条 (開示請求書に記載することができる事項)

平成十五年政令第五百七号政令
(開示請求書に記載することができる事項)

第二十三条

開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報の開示の実施の方法(文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として行政機関等が定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については法第八十七条第一項の規定により行政機関等が定める方法をいう。以下同じ。)について、次に掲げる事項を記載することができる。

  1. 求める開示の実施の方法
  2. 事務所における開示(保有個人情報が記録されている行政文書等の写しの送付の方法(以下単に「写しの送付の方法」という。)及び電子情報処理組織(行政機関等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この号において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次条第一項第四号において同じ。)を使用して開示を実施する方法以外の方法による保有個人情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日
  3. 写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨

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