条文くん法令検索 AIに質問する

個人情報の保護に関する法律施行令 第二十四条 (開示決定の際に通知すべき事項)

平成十五年政令第五百七号政令
(開示決定の際に通知すべき事項)

第二十四条

第八十二条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法
  2. 事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、法第八十七条第三項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
  3. 写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
  4. 電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項(行政機関等が電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施することができる旨を定めている場合に限る。)

2開示請求書に前条各号に掲げる事項が記載されている場合における法第八十二条第一項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

  1. 開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。)その旨及び前項各号に掲げる事項
  2. 前号に掲げる場合以外の場合その旨及び前項各号に掲げる事項

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「個人情報の保護に関する法律施行令第二十四条(開示決定の際に通知すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(開示請求書に記載することができる事項) 個人情報の保護に関する法律施行令 目次 第二十五条(第三者に対する意見書提出の機会の付与等) →