(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第二十五条
行政機関の長等は、法第八十六条第一項又は第二項の規定により、同条第一項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
2法第八十六条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一開示請求の年月日
- 二意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
3法第八十六条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一前項各号に掲げる事項
- 二法第八十六条第二項各号のいずれに該当するかの別及びその理由